2007-02-21 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
昨年、十八年度での税制改正の中では、適用除外金額、所得金額を八百万として法整備をした。しかしながら、中小企業の育成のためには、しっかりと中小企業の育成に国としても方向性を見出していくんだという観点に立って、十九年度、ことしの四月一日から、その適用除外金額を千六百万に上げた。
昨年、十八年度での税制改正の中では、適用除外金額、所得金額を八百万として法整備をした。しかしながら、中小企業の育成のためには、しっかりと中小企業の育成に国としても方向性を見出していくんだという観点に立って、十九年度、ことしの四月一日から、その適用除外金額を千六百万に上げた。
それから同時に、今回の改正案をもっていたしましてもなおかつ、許可の適用除外金額の問題にいたしましても、あるいは中小企業の育成にいたしましても、あるいは中小業者、地方業者の受注機会の拡大の問題にいたしましても、これらの建設業界を改革するためにきわめて重要な問題というものは、ほとんど全部政令事項もしくは行政指導という段階にゆだねられたのであります。
また今回は、現行法の登録の適用除外金額を許可に改める際に、この金額を引き上げることが予定されておりますので、従来、登録を受けなければ請け負うことができなかった工事でも、許可を受けないまま請け負うことができることにいたした次第でございます。
○川島(博)政府委員 許可の適用除外金額を政令にゆだねましたゆえんも、やはり物価の値上がり等によりまして、金額を固定しておきますとだんだんと家が小さくなってくるわけでございますから実情に合わないということで、その経済情勢に見合わせてそのときどきの金額をきめるというたてまえで政令にゆだねられておるわけでございます。
適用除外金額を幾らにするかという問題は、先ほど来申し上げておりますように、まだきめておるわけでございません。一応中建審の小委員会で内々に御相談したら、金額は百万程度が適当であろうという線が出ているだけでございまして、これは何も正式にきまったものでも何でもございません。
○川島(博)政府委員 いずれにいたしましても、政令で適用除外金額がきまりますれば、それを上回る工事を請け負う建設業者については、許可を受けなければできないことになるわけでございます。
一人親方の問題につきましては、政府部内におきましても、中建審におきましてもたいへんな議論を呼んだことは、先ほどお話ししたとおりでございますが、適用除外金額を百万円にするか、現行の五十万円にとどめるか、あるいは二百万にするか、あるいは三百万円まで野放しにするか、これはいずれも議題にのって意見が戦わされたところでございます。
○坪川国務大臣 今回の改正におきまして政令に委任する事項は、許可の適用除外金額、あるいは特定建築業の許可の対象となる下請金額、欠格要件の対象となる使用人等でありますが、これらは現行建設業法の取り扱い及び中央建設業審議会の答申に基づき政令に委任することにしたものであります。
また、許可制度の適用除外金額の問題につきましては、御承知のとおりに、許可の適用除外にかかわる第三条第一項ただし書きの政令は、「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」を適用除外とする、現行登録制度の考え方をそのまま踏襲した者でありますから、この政令を定める考え方は、許可制度に移行しても基本的には変わっていないような次第であります。
○島本委員 これで終わりますが、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令第七条、これは適用除外金額の規定をしてあるところですが、この十万円以下の災害復旧に関する助成措置、こういうような点等についていろいろ答弁がありましたが、その考え方は私は賛成ですから、これを早く立法化してこれをあわせて恒久的な施策もやっていただきたい。